大阪の高橋孝司社会保険労務士事務所です。私たちは、大阪を拠点に企業の労務管理や社会保険手続きの専門家として、皆様のビジネスを全力でサポートします。
当事務所をご利用いただいたお客様から、以下のような嬉しいお声をいただいております。
「同一労働同一賃金に対応した就業規則を作成することで、パートや有期社員とのトラブルを防ぐことができました。」「パワハラ防止研修を受けることで、職場の雰囲気が改善されました。」「派遣や人材紹介に関する様々で複雑な質問に専門的な回答が得られて、安心して企業活動が進められています。」「労働局や年金事務所からの調査に同行してもらえて、安心して受け答えができました。」
当事務所では、企業様が抱えるお悩みに関し、丁寧にお話をお聞きします。そのうえで、社会保険の手続きや給与計算だけでなく、企業様にマッチする労務に関する法的なアドバイス、就業規則の作成・変更、ハラスメント教育等を行い、人事労務・働き方の側面から会社経営のさらなる発展をサポートします。
また、当事務所は他の社労士事務所と異なり、労働者派遣事業・有料職業紹介事業に強く、多くの派遣・紹介企業様と取引をさせていただいております。
企業様からのご相談無料ですので、お電話またはお問い合わせフォームから、何でもお気軽にご相談ください。
人事や労務に関する専門家として企業の発展に役立ちたいと思い、社会保険労務士を目指しました。年金にも強くなっておこうと日本年金機構に勤めている間に、社労士試験に合格し、大阪市北区西天満に高橋孝司社会保険労務士事務所を開設しました。
当事務所を開設以来、「ご縁」に恵まれ、多くの企業のお客様から様々なお仕事をいただいてきました。これからも「ご縁」を大切にし、人事労務・働き方の側面から企業の皆様の経営をサポートしていきます。
当事務所代表の高橋孝司は、大学や法科大学院で労働法を専攻し、セミナー講師の経験が多く分かりやすく話すことをモットーにしています。お客様に安心して労務経営を行っていただくために、お客様のニーズに合わせた働き方に関するアドバイスを致します。企業様のお悩みを十分にヒアリングして共有し、労務に関する法律的な問題や人事に関する問題をスッキリと解決します。
また、当事務所は、特に、労働者派遣事業や有料職業紹介事業に強いことも他の社労士事務所とは異なる特色です。さらに、労働問題や契約問題に強い弁護士事務所と提携していますので、労働や契約トラブルが起こった時にも、ワンストップサービスで問題に対応することが可能なことも特色です。
【セミナー・研修歴等】
厚生労働省委託事業 派遣先責任者講習
厚生労働省委託事業 職業紹介責任者講習
厚生労働省委託事業 中小規模の特定派遣元事業主への支援セミナー
厚生労働省委託事業 労務マネジメントセミナー
厚生労働省委託事業 介護労働者雇用管理責任者講習
厚生労働省委託事業 労働契約等解説セミナー
厚生労働省委託事業 就業環境整備・改善支援セミナー
その他、企業様での社員教育研修
【保有資格等】
特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント
行政書士
従業員を雇用すると社会保険の手続、給与計算、就業規則の作成変更、36協定の届出など多くの手続きを行う必要があります。これらの手続きを企業様に代わって行うことで、バックオフィスの負担を軽減します。また、総務人事労務部門を企業がお持ちの場合でも、給与計算や社会保険の手続きなどについて、気軽に問い合わせることが出来る相談窓口としてもご活用いただいております。
当事務所の所長である特定社会保険労務士の高橋孝司は、厚生労働省委託事業の派遣先責任者講習、有料職業紹介事業及び特定派遣元支援セミナーにおいて、全国各地で講師を勤め、労働者派遣事業・有料職業紹介事業に強い社労士です。許可申請代行件数年間30件以上、同一労働同一に関する労使協定の作成50件以上の豊富な実績があります。派遣事業及び職業紹介事業の進め方、同一労働同一賃金に対応する労使協定の作成及び賃金の設定、eラーニングに対応可能な教育訓練プログラムの作成や運営コンサルティング等、派遣・紹介事業のきめ細かなサポートを行います。
働き方改革が推進され、労働力人口が減少していく中で、企業は働く環境整備と働く人の確保に力を入れなければならない時代になってきました。当事務所では、職場環境を改善し、社員を定着させ、生産効率を上げるためのアドバイスを行い、人事労務・働き方改革に対応した経営力アップを支援します。
📅2025年4月1日 新着
当事務所では、4月より事務スタッフを募集しています。主な業務内容は、書類作成、データ入力、電話対応、来客対応などです。未経験者でも丁寧にお教えしますので、下記より安心してご応募ください。
#採用情報 #社労士事務所#未経験可
📅2025年3月1日 新着
令和7年4月1日から適用される労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定について、お問合せが多くなっています。労働者派遣事業を行う上で最も重要な派遣労働者の賃金を決める労使協定ですが、説明文やひな形を読んでも、内容が複雑で分かりにくいですよね。当事務所では、国の定める一般賃金を考慮し、お打ち合わせを行い、貴社に最適な派遣スタッフ賃金の設定をご提供させていただきます。
営業時間 平日9:30〜19:30
営業時間外及び土日祝日は、お問い合わせページからのご相談を承ります。
TEL:06-6585-0735
FAX:06-6585-0736
大阪市営地下鉄淀屋橋駅1番出口を出て徒歩6分
JR東西線北新地駅東改札口を出て徒歩6分
御堂筋沿いに建つアメリカ総領事館東隣の背中合わせのビルです。
大阪、兵庫、京都、奈良、三重、和歌山のお客様だけでなく、社会保険の手続き、給与計算、人事労務・働き方改革、派遣職業紹介事業許可申請や運営アドバイス等に関するご相談について、全国対応致しますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
平日の営業時間外や土日祝日でも、事前に日程を調整させていただければ、ご面談の対応をさせていただきますので、ご遠慮なくお申し付けください。