令和4年4月1日から適用される労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定について、お問合せが多くなっています。国が定める業種ごとの一般賃金、地域調整指数、退職金の定めなど、派遣労働者の賃金を定めるにあたり難しい法律上の制約があり、それに沿った形で労使協定を定める必要があります。
厚生労働省には説明文やひな形が掲載されていますが、読んでいても複雑で、企業様の実態に合わない労使協定を定めてしまったという話も聞きます。
当事務所では、法律の改正以来、厚生労働省や各労働局需給調整事業部に法制上の確認を行いながら、数多くの企業様の労使協定の作成を作成し、企業様にマッチした労使協定を作成しています。
派遣事業を始める企業様や、労使協定を作成したけど確認してもらいたいといった企業様は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
大阪の高橋孝司社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 高橋孝司