「派遣の同一労働同一賃金について、何をすればいいのですか?」
「派遣や紹介事業を行いたいのですが、手続きが面倒で進みません。」
「派遣と紹介の許可を取ったのですが、どのように事業を進めていいかわかりません。」
「段階的かつ体系的な教育訓練を実施しないといけないんですけど、どうして良いのか分からないです」
「改正法に合わせた就業規則の作成・変更ってどの条文を派遣法に合わせればいいのですか?」
「外国人の雇用が多くなる中で、派遣や紹介の許可を取りたいのですが」
派遣事業をこれから始めようとする企業様や、派遣事業を行っている企業様から、このようなお問い合わせを多く頂いております。特に、令和2年4月から施行されております派遣の同一労働同一賃金への対応についてのご相談が増えています。また、新型コロナウイルスの影響により、労働局による事前説明会が中止され、派遣事業の許可を得たけど、どんな書類を整備していいかわからないといったご相談も増えています。
当事務所代表の特定社会保険労務士高橋孝司は、厚生労働省委託事業の派遣先責任者講習・特定派遣元支援セミナーにおきまして、東京、大阪、名古屋をはじめ全国で数多くの講師を勤めてきました。そのため、他の社労士事務所とは異なる数少ない派遣・紹介事業に強い社労士事務所として、多くの派遣・紹介事業を営む会社の皆様にご利用いただいております。
令和2年4月1日より、労働者派遣事業において、同一労働同一賃金への対応が義務付けられています。
令和2年3月31日までに労使協定を締結し、派遣先から教育訓練などに関する情報提供を受けなければ、労働者を派遣することができません。
この労使協定の作成については、法律が複雑になっており、厚生労働省からQ&Aが2回も発表され、解釈の余地を多く残すものとなっています。
当事務所では、すでに50件以上の労使協定を作成しておりますので、同一労働同一賃金への対応に関し、企業様のご要望に合わせた労使協定を作成することができます。
また、労使協定を作成した後に、法律の解釈が変わることもありますので、その都度、労使協定の改定をバックアップします。そこで、顧問契約を締結いただいた企業様については、同一労働同一賃金への対応を無料で行わさせていただいております。
労働者派遣事業・有料職業紹介事業を始めるには、国が定める許可を受ける必要があります。当事務所では、許可を受けるために必要な手続き、添付書類の準備を全てサポートしますので、企業様は面倒な手続きから完全に解放され、スムーズに事業を開始することができます。
当事務所は年間30件以上の許可申請代行を行っており、許可決定率は開業以来100%ですので、安心してお任せいただけます。
そして、労働者派遣事業や有料職業紹介事業は、法律による規制が厳格ですので、法律を違反する等により、最悪の場合許可を取り消される可能性もあります。
当事務所では、許可を受けた後も、企業様の労働者派遣事業や有料職業紹介事業をコンプライアンスの面からバックアップします。そこで、顧問契約を締結いただいた企業様については、労働者派遣事業や有料職業紹介の許可申請手続き代行を特別割引価格で行わさせていただいております。
また、許可申請にあたって最も悩む「段階的・かつ体系的な教育訓練」についても、日本最大手のeラーニングを行う会社と提携しておりますので、ご要望に応じて、企業様のニーズに合った教育訓練プログラムをご提供することもできます。
派遣事業を運営するには、同一労働同一賃金に関すること、個人単位の期間制限に関すること、抵触日通知に関すること、派遣従業員の時間外労働に関すること、派遣先での服務規程の遵守、年次有給休暇を取る際の代替要員等、法律による複雑で悩ましい制約があります。
また、マージンをどの程度取ることができるのか、どの程度のマージンを取れば会社は利益を出すことができるのか等、派遣・紹介事業を経営するうえでの不安もあるのではないでしょうか。
当事務所では、このような派遣・紹介に関する法律のお悩みや、派遣・紹介事業を経営するうえでのお悩みについて、親身になって問題点をお聞きし、皆様の派遣・紹介事業がスムーズに経営できるようにサポートしますので、何でもお気軽にご相談ください。
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